肩こり、腰痛で健康保険が使えるところと言ったら整骨院を思い浮かべるかもしれませんが、実は整骨院では慢性の症状に健康保険は使えません。
しかし、多くの方は整骨院で保険適用で施術してもらった経験があるのではないでしょうか。これは整骨院の保険事情にあります。本来、整骨院では骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の急性の《けが》にしか使えない事になっています。
整骨院の先生に『朝、顔を洗ったら腰が痛くなりましたということにしておきます。』『健康保険組合から封筒が届いたら開けずに持ってきて下さい』なんて言われた経験はありませんか?
内容を見たらビックリするかもしれませんよ。月2回しか通っていないにも関わらず10回以上来たことになっている。腰痛で腰だけしかやってもらってないのに実際は足首も保険請求している。など…
このような整骨院は摘発対象となり、そこに掛かった患者様には返還請求が来ます。
くれぐれも注意してください!
ここで最近になってようやく鍼灸の保険が登場します!
平成31年に受領委任制度が発足され、鍼灸は慢性の肩こり腰痛に健康保険が容易に使えるようになりました。頚腕症候群(肩こり)、腰痛、神経痛、リウマチ、五十肩、頸椎捻挫後遺症、その他医師が認めた疾患。が挙げられます。
鍼灸では不正を無くすために医師の同意書が必要になりますが面倒なのはこの時だけ。同意書が必ず必要になるので同意書なしで整骨院で保険で鍼灸をうけたことがある方もいらっしゃるかとは思いますが前述したとおり〇〇捻挫で保険請求しているかと思います。
鍼灸は整骨院のようにもっともらしい理由づけもいりません。口裏合わせもいりません。健全な健康保険の使用をお願い致します。
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